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サラリーマンでも節税ができる!知っておきたいサービスや控除まとめ

サラリーマン節税
サラリーマンは自分で税金を計算する機会が少ないため、意外なところで節税チャンスを逃している可能性が高いです。

今回は、サラリーマンでも節税ができるサービスや控除のまとめをご紹介します。

iDeCo

iDeCoとは個人確定拠出年金の愛称です。
月々の掛け金が公的年金の上乗せに繋がる、老後のゆとりを築くための私的年金サービスで、サラリーマンでも勤め先の企業年金の加入状況によっては、加入のチャンスがあります。

掛け金の管理と運用は民間の生命保険会社や証券会社が行っていますが、実施主体は国民年金基金連合会で、国も推奨している制度です。

iDeCoのメリットは、掛け金の全額が所得控除の対象となるため、節税効果が高いことにあります。
60歳まで途中解約はできませんが、それまでは節税しながら将来のゆとりを築くことできます。

ただしサラリーマンの場合は、勤め先の企業型の確定拠出年金に加入状況等によって加入できるかどうかが判断され、さらにその加入状況で、個人で加入できる限度額が月額1万2,000円から月額2万3,000円まで変動します。

まずは勤め先に、iDeCoに加入できるかどうか確認しましょう。

参考 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは
参考 iDeCo(イデコ)のメリットとデメリット

ふるさと納税

ふるさと納税とは、全国の自治体に対する寄付金のことです。

寄付のため支払った金額は、所得税と住民税の両方から控除してもらえること上、寄付をした自治体の特産品を返礼品の送付を受けることができます。

本来支払うべき税金を自治体に寄付する制度であるため、収める税金の総額に変わりはないことから、節税と呼ぶと若干誤解があるものの、各自治体のアイデアに富んだ返礼品が受け取れるため、「お得な納税」という感覚で、利用者が右肩上がりに伸びている制度です。

ただし税金から控除される額は、その年の合計所得金額によって上限があるため、お得な納税とするためには、十分なシミュレーションが必要になります。

通常、寄付金で所得控除を受けるには確定申告が必要ですが、ふるさと納税では、ワンストップ特例制度を利用することにより確定申告なしで、住民税額から所得税・住民税分の控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度の導入により、確定申告が通常不要であるサラリーマンも、ふるさと納税を活用しやすくなったと言えるでしょう。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは2017年からスタートした所得控除で、後述する医療費控除との選択適用となります。

薬局やドラッグストアで購入できる「スイッチOTC医薬品」の購入費が年間12,000円を超える場合、その超えた分だけを医療費控除として申告できる制度(8万8,000円が上限)です。
スイッチOTCとは、特定の成分を含む医薬品をいい、一部の風邪薬、鎮痛剤なども該当します。

日常的に使うような医薬品も意外と多いため、医療費の少ない若年世帯でも適用できるチャンスが多い制度です。

ただし、もともとは医療機関への受診を市販薬の活用で予防している人の負担を考慮した制度ですので、適用には、定期健康診断や予防接種などを受けていることも要件となります。

また適用には、確定申告が必要で、2017年からは「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する必要があります。
現状では、2021年末までの間が適用対象期限です。

特定支出控除

こちらは特定支出という、サラリーマンの必要経費ともよばれる支出を給与収入から控除する制度です。
特定支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分を、(給与収入-給与所得控除額)からさらに控除することができます。

特定支出とは、以下のものが該当します。

  • 通勤のための費用
  • 転任のための費用や単身赴任者等の帰宅旅費
  • 職務遂行に必要な技術や知識の取得を目的とする研修費や資格取得費

のほか、以下は合計65万円を限度として

  • 職務に関連する書籍、定期刊行物その他の図書の購入費
  • 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服費
  • 交際費、接待費その他の費用で、職務上関係のある者に対する接待等の費用

ご覧のとおり特定支出の範囲は広いのですが、以下のように適用の要件としてあるため、ハードルが高く忘れられがちな制度です。

  • 職場からの手当や公的な給付金等による補てんがない部分に限られること
  • その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして勤務先より証明が為されなければならないこと
  • 確定申告が必要なこと

生命保険料控除

生命保険料控除とは、生命保険契約に基づき支払った、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のうち、所定の金額を所得から控除できる制度です。

控除の要件は、対象となる保険契約であること(例えば保険金が5年未満の貯蓄保険などは含まれません)、保険料を支払っている本人であること、保険金の受取人が本人か配偶者その他親族とするものなります。
サラリーマンの場合は、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」を毎年提出することにより、年末調整で計上してもらえることから、確定申告なしで控除が受けられます。

保険料控除額には上限があり、控除額の上限は、平成23年以前の保険契約であれば最大10万円(旧生命保険、旧個人年金で最大5万円ずつ)、平成24年以降の保険契約であれば最大12万円(新生命保険、新介護医療保険、新個人年金で最大4万円ずつ)です。

これらの控除額を最大限受けるための条件は以下の通りです。

  • 旧生命保険・旧個人年金の場合・・・各保険料が年間10万円超え
  • 新生命保険、新介護医療保険、新個人年金の場合・・・各保険料が年間8万円超え

住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、年末における住宅ローン残高の1%を居住後10年にわたって所得税額から控除できる制度です。
その年の所得税額から控除できなかった分は、住民税額から控除されます。

税額控除の制度となるため、算定した金額がそのまま減税額となる点で所得控除と異なります。

対象となる住宅の主な適用要件は、次の通りです。

  • 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住し、年末まで引き続き居住していること
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 床面積が50平方メートル以上あり、居住部分が2分の1以上であること
  • ローン期間が10年以上で、金融機関や住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金であること(親族や知人等からの借り入れは不可)

床面積は、登記簿が基準となるため、チラシやパンフレットで表記されている面積より若干狭くなることに注意しましょう。
控除額は、年末の住宅ローン残高の1%ですが、計算対象にできる住宅ローンの上限額があり、一般の住宅であれば4,000万円、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当するものは5,000万円です(2021年末まで)。

適用は居住から10年間で、初年度のみ確定申告が必要ですが、2年目からは勤め先の年末調整で控除してもらえます。

住宅ローン控除は、新築だけでなく中古住宅の取得や増改築費用にも適用できます。

中古住宅の場合は、以下のいずれかに該当する住宅である必要があります。

  • 耐火建築物の場合は築年数25年以下、それ以外は築年数20年以下の住宅
  • 一定の耐震基準に適合する住宅(取得の日までに耐震改修工事の申請をしていることなどでもよい)

また増改築費用の場合は、工事費用が100万円を超えるものなどの要件があります。

扶養控除

扶養控除とは配偶者以外の扶養親族に対する所得控除です。
扶養親族とは生計を一にする合計所得金額が38万円以下の親族のことで、サラリーマンの場合、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容に基づき、年末調整で控除してもらえます。

控除額は、その年齢や同居老親(70歳以上の者のうち同居中の両親や祖父母など)であるかどうかで金額が異なります。

区分

年齢等

控除額

控除対象扶養親族

16歳以上

380,000

特定扶養親族

19歳以上~23歳未満

630,000

老人扶養親族

同居老親以外

70歳以上

480,000

同居老親

70歳以上で、直系尊属かつ同居

580,000

この制度の少しわかりづらい点は、基礎部分に控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)があるということ、そして特別の要件に該当すると、控除額が38万円から、63万円(38万円に+25万円)・48万円(38万円に+10万円)・58万円(38万円に+20万円)に変わるということです。

したがって、16歳以上19歳未満、24歳以上70歳未満の扶養親族は、38万円の控除額の対象となります。
年齢要件で対象とならないのは、16歳未満の親族のみです。

なお、配偶者はこの制度の対象外ですが、配偶者控除、配偶者特別控除で別に控除を受けることができます。

医療費控除

医療費控除額は、1年間で自己又は自己と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費の負担額が10万円か、あるいは総所得金額の5%(総所得金額200万円未満の人に限る)を超える場合、その超えた負担分を最高で200万円まで所得控除にできる制度です。

セルフメディケーションとの選択適用で、適用には確定申告が必要になります。

また、2017年からは「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して提出することとなりました。
医療費控除の対象となる医療費は、診療や治療、介護や分娩などの対価や、医薬品の購入費等が対象です。

分娩については、介助を受けるための医師等の送迎費や入院中の部屋代や食事代など、適用範囲が広いので、出産の予定がある場合はチェックしておきましょう。

介護サービスも、介護保険制度の下で提供されたサービスのうち、一定の自己負担額が対象となります。

病気の予防や健康増進を目的とする支出や、美容目的の支出は対象外ですが、人間ドッグの費用でも例えば結果的に重大な疾病が発見された場合や、歯列矯正のうち不正咬合の治療目的で必要性が高いものなどは、医療費控除の対象となる場合があります。