交通事故に被害に遭われた方は、警察や知人などから弁護士に依頼した方がいいとアドバイスを受けたことはありませんか?
弁護士に相談した方がいい理由は明確にあるのですが、その弁護士を探すのが面倒に感じたり、弁護士費用がかかるから自力での解決を試みたりするケースもあるようです。
ここでは、なぜ弁護士に交通事故についての相談をしなければならないのか、その理由を詳しくご紹介します。
弁護士基準について
損害賠償については、「このような事故の場合はいくら賠償額を支払う」といった法律はありませが、金額はある程度定型化されています。
損害賠償を算出するときに「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つの基準があり、基準額が大きく異なります。
ここでは、被害者の方ができるだけ高額な慰謝料を得られるよう、それぞれの基準について説明します。
自賠責基準
まず、自賠責保険基準は自賠責保険支払いの際に利用される基準で、裁判所基準と比較するとその金額は非常に低いものです。
被害者としては納得のいく金額ではないかもしれません。
任意保険基準
任意保険基準は、民間の保険会社が独自に設定している基準のことです。
平成9年までは損害保険会社の業界団体である損害保険協会が定めた「自動車対人賠償保険支払基準」が各社共通で利用されていました。
その後、独占禁止法の問題があるとされたため、平成10年に完全に廃止され、今は保険会社が自由に金額を設定しています。
自賠責保険基準よりは多少金額が増えますが、それでも裁判所基準には到底届かない低水準な金額になります。
弁護士基準
弁護士基準は、過去の判例をもとに事例ごとに賠償額を基準化したもので、自賠責保険や任意保険基準よりも高額な金額が設定されています。
弁護士基準は、裁判基準ともよばれています。
「裁判所基準」という名称ですが、裁判所がこの基準を公開しているわけではなく、公益財団法人日弁連日本交通事故相談センターが発行する「交通事故損害賠償額算定基準(通称、『青い本』)」に掲載差荒れた裁判所の見解のことであり、この本を参考に弁護士が慰謝料の算出を行います。
「交通事故に遭ったときは弁護士に相談した方がいい」と言われるのは、弁護士に依頼することによって慰謝料が大幅に増額できる可能性があるからです。
任意保険会社は、一見すると妥当な金額だと言わんばかりに損害賠償額を提示してきます。ですが、実際はもっと高額な賠償金額を受け取った事例は数多くあります。
保険会社から損害賠償額を提示されたら、本当に妥当な金額かどうか、弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料について
交通事故の被害者は、さまざまな形で苦痛を受けるでしょうが、原則として金銭の支払いをもって慰謝する仕組みが採用されています(金銭賠償の原則)。
慰謝料は、精神的苦痛を金銭に評価し、損害賠償を求めることになります。
慰謝料の算定にあたって、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の3種類に大別されます。
人身損害の程度によって適用される慰謝料の算出方法が異なります。
入通院慰謝料
交通事故により負傷させてしまったことに対する慰謝料と、入通院せざるを得なくなったことに対する精神的苦痛を慰謝料として加害者に請求できます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、事故により後遺障害を負ったことに対する慰謝料と、これから生涯にわたって後遺障害を負わせてしまったことに対する慰謝料の2つの性質があります。
後遺障害等級によって慰謝料の金額は定型化されているものの、裁判所は諸般の事情を考慮して自由な心証をもって額を定めるべきとしています。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、死亡した本人の精神的苦痛に対する慰謝料と、その遺族の精神的苦痛に対する慰謝料の2つの性質を持ちます。
死亡した被害者が家庭内においてどのような立場にあったかによってその金額は異なります。
弁護士基準の慰謝料は、どれだけ違うのか?
自賠責保険基準と任意保険基準の慰謝料の額は相当に低いと説明しましたが、実際どのくらい違うのか金額を見なければイメージがしづらいかもしれません。
ここでは入通院慰謝料・後遺障害慰謝料、死亡慰謝料でそれぞれの基準をもとに算出した金額を見ていきます。
なお、任意保険基準については、保険会社は独自の基準を公開していないため、「旧自動車対人賠償保険支払基準」をもとにした金額をご紹介します。
入通院慰謝料
例えば、被害者が負傷し入院期間1ヶ月、通院期間6か月あったとします。
自賠責保険基準では、最初から最後までの治療期間の日数を限度として、1日につき4200円が支払われます。
入院期間中はその全部が対象となりますが、通院期間は通院した日について慰謝料が支払われます。
すなわち、かりに1ヶ月間(30日間)の入院と、6ヶ月間週1回(合計49回)通院した場合、4200円×(30+49)=331,800円となります(あくまで目安ですので、正確な金額は依頼する弁護士にご確認ください)。
任意保険で上記と同程度の入通院期間があった場合、推定で134万円程度、裁判所基準では、100万~184万円程度が目安とされています。
後遺障害慰謝料
例えば、後遺障害等級1級の認定を受けた場合、自賠責保険基準では1,600万円、任意保険会社基準(推定)の場合は1,600万円、裁判所基準は2,700万~3,100万円です。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は死者本人について350万円、遺族には請求者の人数によって異なります。
請求権者は、死者の父母、配偶者、子に限定され、1人なら550万円、2人なら650万円となります。
任意保険は推定で1300万~2000万円、裁判所基準は2000万~2800万円程度となります。
一家の支柱である場合
一家の支柱とは、被害者が世帯主として被害者の収入によって生計を立てていた人のことです。
自賠責保険基準では一家の支柱であっても350万円と変更はなく、保険会社基準では1500~2000万円(推定)、裁判所基準では2700万~3100万円となります。
弁護士に依頼すると費用はかかるが、それ以上に慰謝料が増える可能性がある
このように、金額で比較すると保険会社が提示する金額はいかに低く設定されているかがわかることでしょう。
本来なら保険会社と交渉して金額を上げてもらうべきですが、交通事故に関して初心者の被害者の方が、交渉と交通事故のプロである保険会社と同じ土俵で交渉をするのは非常に難しいものです。
交通事故に強い弁護士に依頼して、保険会社との示談交渉を代行してもらうことをおすすめします。
多かれ少なかれ弁護士費用は発生しますが、それ以上に慰謝料の増額が期待できるのであれば積極的に依頼した方がよいでしょう。